シェフが委託業務を実施した場合において、シェフが委託業務を実施した調理について事業者によって衛生管理上不適切な状況・状態による取り扱いが行われた恐れがあると、シェフまたは当社が判断した場合は、当該委託業務に関し、シェフおよび当社の責任を追求することはできません。

また、食中毒の発生原因がシェフの故意または過失によるものであると十分に認められない場合、事業者が当該食中毒に関する一切の責任を負うものとし、シェフおよび当社の責任を追求することはできません。

なので業務を委託するシェフに対し、あらかじめ検便検査の提出を義務付けるなど、食中毒発生防止のための方策を講じることをお願いしています。