スポットシェフにおいては、事業者とシェフとは業務委託契約を締結します。
雇用契約とは異なる点、ご留意下さい。
契約締結の際や、実際の仕事の依頼の仕方においては、事業者様側で留意する必要があります。
なお、雇用契約と同様の働き方をしているといえるかについては、一般的には以下の要素で判断されることが多いです。
1 仕事や業務への指示に対する諾否の自由があるか 2 業務遂行上の指揮命令がないか 3 勤務場所や勤務時間の拘束の程度が強くないか、合理的であるか 4 契約において予定された業務以外に従事する必要がないか 5 労務提供に代替性があるか 6 報酬の算定方法が業務の結果に基づくものであるか 7 欠勤時に報酬が控除されるか 8 誰が機械、器具、原材料等の負担をしているか 9 従業員に適用される服務規律の遵守が求められていないか 10 専属性が強くないか